国際交流協同組合とは

国際交流協同組合は技能実習制度での歴史と実績のある監理団体です。

国際交流協同組合は、技能実習制度による外国人の人材育成を目的としています。

国際交流協同組合は、技能実習制度によって外国人の若い人を受け入れることにより、日本の企業の皆様に新しい活力を与えます。

〇国際交流協同組合は、技能実習制度の目的を達成するために技能実習制度の受け入れ希望のある法人・個人の皆様と協力して1998年から多数の技能実習生の受け入れを行ってきました歴史と実績のある信頼できる監理団体です。 国際交流協同組合は、技能実習制度における優良な監理団体として一般監理団体の許可を受けています。 このことにより、国際交流協同組合の組合員法人・個人は、優良な技能実習実施者であれば、技能実習生を継続して最長5年間受け入れることが可能であり、また各組合員法人・個人の技能実習生の受け入れ人数枠も大きく増えました。

国際交流協同組合により受け入れられた技能実習生は、北海道から鹿児島県までの各地の事業所で幅広く活動しています。

また、母国に戻った技能実習生は、母国の産業の発展に大きく寄与しています。

技能実習生の受け入れについて

  • 当組合は、技能実習の多くの職種について受け入れ経験があります。
  • 最近特に重要となっている介護の技能実習生の受け入れについても許可を得て、多くの受け入れをしております。
  • 優秀な技能実習生を受け入れるため、受け入れ法人・個人による現地での面接による採用をお願いしています(場合によってはリモートによる面接も活用しています。)。その結果、企業のニーズと外国人本人の希望とが合致する大変良い人材を得ています。
     
  • 当組合は、中国とミャンマーから技能実習生を受け入れており、現地の送り出し機関と緊密に良好な連携を保っています。
  • 中国の送り出し機関傘下の中国の日本語学校と提携しています。
    同じくミャンマーの送り出し機関傘下の介護・日本語学校と提携しています。

国際交流協同組合は、技能実習制度における監理団体ですが、同時に特定技能制度での登録支援機関でもあります。

技能実習を修了した外国人または試験に合格した外国人は、特定技能の在留資格を得ることができます。国際交流協同組合は、特定技能制度において必要とされる登録支援機関の資格も得ています。
したがって、当組合は、技能実習制度で3年または5年の間に技能を身に付けた外国人が慣れ親しんだ同じ企業で特定技能1号の資格でさらに5年間働くことの支援を登録支援機関として行うことができます。
また、特定技能のすべての産業分野において、近いうちに特定技能2号が新しく設けられることが期待されています。特定技能2号に進むと在留期間の更新回数に制限がなくなることになります。

技能実習制度の今後の動向について

現在、「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」が設けられており、制度の内容について種々の検討を加え、新たな制度に改正することが予定されています。それによりますと、技能実習制度を新たな制度にし、その制度の目的を、企業の人材確保と、人材育成の二つとすることが検討されています。これによって、より利用しやすい制度になることが期待されます。


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