2019年4月、日本政府は人材不足に悩む分野において、外国人材を対象に新たな在留資格である「特定技能」を設けました。また、2024年より、「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材産業」の4分野が新たに追加されました。
特定技能「自動車運送業」分野で受入れ可能な業種は、トラック運送業、タクシー運送業、バス運送業の3業種です。特定技能の在留資格で受け入れる外国人ドライバーには、事業用自動車の運転と、それに付随する業務全般に従事させることが可能です。「付随する業務」については、その会社に雇用されている日本人ドライバーが、通常、業務として行う内容であれば、外国人ドライバーも行うことができます。
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